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ブリーダーでのトラブル・訴訟相談事例

「おうち時間」というキーワードが増えた昨今、新たにご家庭でペットを飼われる方が多くなりました。そんな中ブリーダーからペットを購入した際にトラブルにあったなどといった相談が増えており、注意が呼びかけられています。

※参照元:独立行政法人 国民生活センター「年々増加!ブリーダーからのペット購入トラブル」(https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20211125_1.pdf)

ブリーダーで実際にあった訴訟・解決例

購入時に説明が無く、後日先天性の疾患が判明

ブリーダー紹介サイトで好みのチワワを見つけ、ブリーダーとのやりとりをしていたところ「掲載していない希少な毛色のチワワがいるので見に来ないか」と連絡を受け、ブリーダーを訪ねました。実際に現地で子犬を見せてもらったところ気に入ったため約80万円をその場で支払い引き取ったものの、健康状態の説明や契約書の交付は一切なく、領収書を受け取っただけでした。後日動物病院にいくと「先天性の心臓病を患っているので1年も生きられないだろう」との診断結果であり、ブリーダーにその旨を伝えると「返品すれば全額返金する」との回答だったそうです。しかし愛着がわいていることから、返品ではなく治療費の支払をして欲しいという相談事例です。

※参照元:年々増加!ブリーダーからのペット購入トラブル-直接購入する場合に気を付けてほしいこと-|独立行政法人国民生活センター (https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211125_1.html)

契約後のキャンセルによる違約金の発生

インターネットで生まれる前の犬を予約販売するサイトを見つけ、ブリーダーを訪ねて内金の支払を行い契約した事例です。犬自体は30万円であったものの、基本訓練やマイクロチップ装着費用などで約50万円になり、契約後自宅に戻ったところ家族に反対されたので解約を申し入れたそうです。するとブリーダーから契約代金総額の3割である約15万円を違約金として支払うよう求められたという相談事例です。

※参照元:【気になる相談】ブリーダーとのペット購入トラブルに注意|愛媛県 (https://www.pref.ehime.jp/ecc/2021kininaru/documents/202110.html)

ブリーダーで注意したい契約書の内容

改正動物愛護管理法

ペットを取り扱う上で外せないのが「改正動物愛護管理法」です。人と動物がうまく共生できる社会の実現に向けて動物の保護などさまざまなルールが設けられていますが、その中から一つ紹介すると「生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降別に法律に定めるまでの間は49日)を経過しない犬及び猫の販売又は販売のための引渡し・展示は禁止」という定めがあります。

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2508a/full.pdf ┗生後45 日を経過しないペットは販売禁止

特定商取引法

特定商取引法は「特商法」とも呼ばれており、事業者による違法で悪質な勧誘行為などを禁止し消費者の利益を守るための法律となっています。具体的には訪問販売や通信販売などのように消費者トラブルが起きやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールやクーリングオフなどのように消費者を守るルールを定めています。一般的にペットショップで納得したうえで購入する場合にはクーリングオフの対象外となりますが、強引な勧誘などのように特殊な事情がある場合にはその限りではありません。

事例を知ってトラブル回避を

ペット関連のトラブルは増加傾向にありますが、その事例を知っておく事により事前にさまざまなケアができるでしょう。このサイトでは事例などを多く紹介していますので、ぜひチェックして注意のアンテナを張っておくようにしましょう。

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弁護士法人なかま法律事務所
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