家族であるペットとお出かけしたい、と考える方は多くいらっしゃると思いますが、電車のような公共交通機関を利用する場合、一定のルールが存在します。トラブルを避けるため、必ずチェックしておきましょう。
フランス・パリの裁判所における判決事例ですが、駅に停車中の高速鉄道車内から脱走したペットの猫が列車にひかれて死亡した事故について、罰金1,000ユーロ(約16万円)の支払を命じています。脱走後、飼い主は20分にもわたって鉄道職員に救助を求めたとの事ですが拒絶され、猫は発車した列車にひかれてしまったとのことです。事故後に動物愛護団体が国鉄を提訴し、「猫を救う措置を尽くさなかった」として国鉄側の過失が認定された事例です。
出典:JIJI.COM(https://www.jiji.com/jc/article?k=2023070500104&g=int)
民法においては「契約は当事者の自由な意思に基づいて結ぶことができる」とされており、鉄道サービスの提供に関しても乗客と鉄道会社の契約とみなされています。この民法に基づき、各鉄道会社が設けたルールは法律的にも有効ですので、決められたルールを守る必要があります。
出典:e-GOV(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)
取引に関しては個別の契約を行う形がスタンダードではありますが、民法では「定型取引」という定めがあります。これは大量の取引を迅速に行うものであり、鉄道のような同じサービスを不特定多数に対して提供するような取引をいいます。この定型取引において使用される約款を「定型約款」といい、利用者や顧客に対する契約条項を画一的に管理することが可能です。鉄道事業者においてもルールを約款として定められていますので、サービス提供を受けるにあたってはこれを遵守することが求められます。
出典:e-GOV(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)
小犬や猫などの小動物を車内に持ち込む場合、動物専用のケース(タテ・ヨコ・高さの合計が120cm以内、かつケースと合わせた重量が10㎏以内のもの)に収納したうえで、乗車する駅の改札口などで、手回り品きっぷ(290円)を購入するよう求められています。
子犬や猫、鳩などの小動物(猛獣・ヘビの類は除く)は、縦・横・高さの合計が120cm以内の専用容器に収納し、その総重量が10kg以内のものであれば、他の旅客に危害を及ぼしたり迷惑をかけるおそれがないと認められる場合に持ち込むことができます。
「長さ70cm以内で、縦・横・高さの合計が120cm程度以内の容器に入れること」「重さは、容器に入れて10kgまでのもの」「ほかの利用客に危害および迷惑をかけるおそれのないもの」であれば、手回り品料金(290円)で持ち込みが可能です。
小犬や猫・はと、これらに類する小動物(猛獣およびヘビの類を除く)であれば、3辺の最大の和が1.2m以内の専用の容器に納めたうえで容器を含む重量が10キログラム以内の場合に持ち込みが可能です。
公共の交通機関は多くの人々が利用する交通インフラであるため、他の利用者にも配慮する必要があります。大切なペットとの旅行が楽しいものになるよう、定められたルールをきちんと守るようにしましょう。
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