室内犬のように自宅でペットを飼っている場合、運動不足が気になるのではないでしょうか。このページではそういった悩みを抱えている飼い主たちが利用している「ペット用フィットネスクラブ」におけるトラブルや訴訟事例を紹介します。
近年ではペットを飼う飼い主自身の環境変化もあり、「散歩に行く時間がない」「忙しくて外で遊んであげられない」という方が多くなっています。家の中では運動できる範囲も限られてしまいますが、「ペットは家族の一員ですので健康管理にできることをしてあげたい」という考えを持つ飼い主のために運動場や機器の提供・プログラムのアドバイスを行うなどといったサービスを提供している事業がペット用フィットネスクラブです。
ペット用フィットネスクラブはまだ世の中に浸透しきっていないため、2024年4月16日の調査時点では法律トラブル事例が見つかりませんでした。ここでは類似の業種から、考えられるトラブルについて紹介します。
スポーツジムやフィットネスクラブにおいて、割引や特典のつくキャンペーンを契約したものの、解約を申し出ると違約金を請求されたなどというトラブル報告があります。申し込み書などに途中解約時に違約金が発生する旨を記載していても国民生活センターに「違約金を支払わず解約したい」と相談する消費者がいるようです。
引用元:https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240124_2.html
ホットヨガ教室の事例では、体験教室に参加した際「体験教室は入会を考えている人が対象のため入会してもらわないと困る」と言われたと報告されています。断ってもサインをしないと帰らせてもらえなかったとして、入会金などの支払と口座振替の申し込みまでを行っており、帰宅後に電話で解約を申し出るも「継続必須期間の3か月は解約できない」との回答を受けています。
引用元:https://www.shohinet-h.or.jp/news/2018年新着情報/「解約できない」「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブルにご注意!(国民生活センター)/
パーソナルトレーニングの事例では、「30代女性がバーベルを持ち上げる運動により腰の骨を折った」「きついスクワットをさせられ内ももの筋肉を痛めて歩行が困難になった」などの相談が報告されています。知識が不十分なトレーナーによる指導が事故に繋がっているケースもあるとして、注意を促されています。
引用元:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230519/k10014072851000.html
特商法は「特定商取引法」のことであり、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止して消費者の利益を守ることを目的とした法律です。この法律では事業者に対して「氏名等の明示の義務付け」「不当な勧誘行為の禁止」などを課しており、訪問販売や通信販売などといった販売においては消費者による契約解除(クーリング・オフ)ができるようになっています。ただし、スポーツジムやフィットネスクラブなどの契約はクーリング・オフの対象外です。
引用元:https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen387.html
引用元:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
引用元:https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20181011_1.pdf
債務不存在確認訴訟とは、悪質なクレーマーに対して事業者が起こす訴訟です。これは「債務が存在しないことの確認を求めるための訴訟」であり、いわれのない請求を長期間受けている場合などにおいて履行すべき債務が存在しないことを裁判所に認定してもらうための訴訟です。金銭や慰謝料などの請求を受けている時に有効な解決手段になり得ます。
法律トラブルは事例を知っておく事により未然に防げるとともに、発生した時に落ち着いて対処ができます。類似の業種も含めてよくあるトラブルを事前に勉強しておくと、よりトラブルが少ない事業運営を実現できるでしょう。
「人も動物も豊かに暮らせる社会を実現する」を理念に、横浜市で事務所を構える弁護士事務所です。ゆっくり丁寧にヒアリングを行い、迅速に対応する「SLOW&QUICK」を実践。ペット法務では、ペット法務やビジネスに精通したスペシャリストが、高品質なサービスを提供しています。
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