去る2021年に改正された動物愛護法で、幼齢の犬や猫において販売日齢が規制されるなど動物の飼育や管理に関する規制が具体化されました。しかしその影響により悪質ブリーダーによって遺棄されるようなニュースが散見されています。
参照元:日テレNEWS https://news.ntv.co.jp/category/society/15ac79fc87754625a0448664af13464d
参照元:東洋経済ONLINE https://toyokeizai.net/articles/-/634512?display=b&utm_source=chatgpt.com
2019年に動物愛護管理法の改正が行われましたが、それに伴い「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う管理の方法等の基準を定める省令(基準省令)」が2021年4月に制定・6月に施行されました。これによって飼養施設におけるゲージなどの数値基準が定められたほか、1人が飼養・保管できる頭数に上限が設けられるなど規制・管理基準が具体化されました。動物愛護法においては刑罰が定められており、中でも「愛護動物を遺棄した場合」においては1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになります。
ブリーダーのもとで子犬を産んだ繁殖犬は「荷物」のような扱いをされ、相次いで捨てられるような状況が発生しています。徳島県内では秋田犬がさまよっているところを保護されるような事例もあるなど、その問題は深刻化しつつあります。特に改正動物愛護法の影響で交配ができなくなった6歳以上の繁殖犬は荷物のような扱いを受けることになり、悪徳ペットブリーダーが処分・遺棄するような事態が頻発しています。
コロナ禍での需要の高まりを受け、悪質なペットブリーダーが増えているようです。ペットオークションにおいて犬種を誤認させたブリーダーが不正競争防止法違反の罪で略式起訴されたほか、滋賀県内のブリーダーが5年間で総額2億3,500万円の申告漏れをしていたなど、ペットビジネスに関わるさまざまな問題が報道されています。
ペットブリーダーとして生計を立てている方たちからすると、繁殖できない犬はコストだけがかかってしまいますし、スタッフ1人当たりの飼養頭数を上回る犬は何らかの対応をしなければいけません。そういった場面で遺棄されるようなケースが多くなっているのですが、譲渡会などのようなイベントで引き取り手を探すのがベストではないでしょうか。
行き場を失った犬や猫などは保護団体などが引き取って世話をしていることがあります。さまざまな事情で飼い主のもとを離れることになったペットを引き取り飼養してくれるような団体ですので、ブリーダーのもとで役目を終えた犬や猫の引き取りについても相談できる可能性があります。
ペットブームの影響などもあり犬や猫を飼う人が増えていますが、おもちゃでも道具でもなく大切な命であることを改めて認識しておきましょう。特にペットビジネスを手掛けている方は、小さなトラブルが訴訟に発展するようなリスクがあることもしっかりと認識する必要があります。裁判や刑事事件などに巻き込まれてしまうと手が回らなくなってしまいますので、日ごろから相談できる弁護士を身近に用意しておくことがおすすめです。
「人も動物も豊かに暮らせる社会を実現する」を理念に、横浜市で事務所を構える弁護士事務所です。ゆっくり丁寧にヒアリングを行い、迅速に対応する「SLOW&QUICK」を実践。ペット法務では、ペット法務やビジネスに精通したスペシャリストが、高品質なサービスを提供しています。
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