コロナ禍で在宅時間が増えたことなどにより、ペットを飼い始める人が増えています。また、ペットを家族の一員と考える人が増え、ペット関連の市場は年々拡大しています。一方で、ペットと関わるさまざまな場面で、法律に関するトラブルが潜んでいることを忘れてはいけません。ペットに関わる事業を行うなら、市場の動向やニュースに気を配り、一刻も早く適切な対応を行いましょう。
ここでは、2020年以降のペット業界で注意しておきたいNEWSをご紹介します。それぞれどんな対応を行えば良いか、解説も行っていますので、ぜひ参考にしてください。
「動物取扱業のさらなる適正化」や「動物の不適切な取扱いへの対応の強化」などを目的に、2019年に改正された動物愛護管理法。同法律では、出生後56日(8週)を経過しない犬や猫の販売等を制限している他、動物取扱責任者の要件の充実、マイクロチップの装着等の義務化、獣医師による虐待の通報の義務化などが規定されています。
注目したいのは、この改正により、飼わなくなった犬や猫を自治体が安易に引き取れなくなったことです。これによって保健所などで殺処分される犬や猫が年々減少した一方、引き取り手がいない犬や猫は、民間の愛護団体に大量に持ち込まれるようになっています。
ここでは、改正動物愛護管理法によって生じている動物愛護団体の人手不足や資金不足などの課題について、事例とともに紹介します。
『動物愛護管理法』の法改正で
人手不足に悩む動物愛護団体の
事例を見てみる
ペット保険では「治療費全体で20万円かかったのに、保険金は10万円しか支払われなかった」「2週間入院したのに、10日分しか補償されなかった」など、さまざまなトラブルが発生しています。
保険商品は複雑で、理解しづらいお客さまも少なくありません。このため、補償の範囲や支払限度額、保険適用外のケースなどを加入前に丁寧に説明することが大切です。
事業者としては、しっかりとした商品知識を持ち、満足できるサービスを提供するよう心がけましょう。
海外では一時的な預りやお散歩代行など、ペットに関するさまざまなニーズを解消するマッチングサービスが多く提供されています。しかし日本では未だ浸透しておらず、事業化するにあたっては多くのハードルを越えなければいけません。そんな時、ペット弁護士に相談すれば多くのアドバイスを受けることができます。誰もが不安に感じる新規事業の立ち上げ期に法律の専門家をパートナーにすることができれば、とても心強いのではないでしょうか。
「人も動物も豊かに暮らせる社会を実現する」を理念に、横浜市で事務所を構える弁護士事務所です。ゆっくり丁寧にヒアリングを行い、迅速に対応する「SLOW&QUICK」を実践。ペット法務では、ペット法務やビジネスに精通したスペシャリストが、高品質なサービスを提供しています。
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