ペット法人事業者・開業医の皆さんを守る知恵袋|ペトリアの泉 » ペット事業業界別| ペット弁護士®に聞く!よくあるトラブル解決事例 » 獣医療広告でのトラブル・訴訟相談事例

獣医療広告でのトラブル・訴訟相談事例

より多くの人に自社のサービスや商品を知ってもらうために行う広告活動は、気を付けるべき点が多くあります。動物病院におけるトラブル事例としては「誇大広告」などがありますので、事例を知って予防・対策をとるようにしましょう。

動物病院の誇大広告には罰則がある

獣医療法は動物病院などの診療施設を運営するにあたって必要となるさまざまな事項が定められている法律です。この獣医療法においては第十七条1項において「獣医師または診療施設の専門科名」「獣医師の学位または称号」を除き、その技能・療法・経歴に関する事項を広告してはならない、と定められており、同条2項に定めのある「農林水産省の定めるもの」を除いて広告を行った場合、同法第二十条の2項に定めのある通り50万円以下の罰金が科される可能性があります。

参照元:e-GOV法令検索|デジタル庁

動物病院の広告に関する注意点

診療行為の広告には要件がある

獣医療広告の制限に関する制限は一部見直しがされており、令和6年4月より適用されることとなっています。その改正内容によりさまざまな診療広告が可能になりましたが、「問い合わせ先」「主なリスク・副作用」「診療の内容」「費用」をそれぞれ併記することが求められています。

医師の専門性や経歴にも要件がある

医師の専門性や経歴の広告に関しては、これまで農林水産省令で特例として「広告しても差し支えない事項」と「広告にあたっての必要な制限」を定めてきましたが、獣医療を取り巻く状況や環境の変化に伴い正確かつ適切な情報提供努力義務のもと広告を行うことが可能になりました。ただし専門性に関しては農林水産省の指定するものが認定した専門性に限るという要件が設けられています。

外科手術は広告できない場合がある

さまざまな環境・状況の変化に伴い広告に関する制限が緩和されている獣医療業界ですが、「外科手術の実施」に関する広告には注意が必要です。「外科手術」や「手術」などに関しては、予防あるいは治療を実施するにあたっての技術に関する表現になることから、「獣医師又は診療施設の業務に関する技能又は療法」に該当し広告することはできないとされています。手術に関して広告できるのは「犬猫の避妊去勢手術を行うこと」のみと定められていますので、気を付けるようにしましょう。

参照元:獣医療広告制限見直しについて|農林水産省

参照元:獣医療広告ガイドラインに関する & (事例集)|農林水産省

広告の出し方は要注意

広告の出し方は一般消費者を相手にするBtoCビジネスにおいて注意すべき事項の一つです。さまざまなトラブル事例などを事前に学んでおき、法令違反などをしてしまわないようしっかりとケアしておきましょう。

取材協力
弁護士法人なかま法律事務所
弁護士法人なかま法律事務所

「人も動物も豊かに暮らせる社会を実現する」を理念に、横浜市で事務所を構える弁護士事務所です。ゆっくり丁寧にヒアリングを行い、迅速に対応する「SLOW&QUICK」を実践。ペット法務では、ペット法務やビジネスに精通したスペシャリストが、高品質なサービスを提供しています。

弁護士法人なかま法律事務所で
話を聞いてみたい方は
こちら(公式サイトへ)

電話でのお問い合わせは
045-264-4527
(9時30~18時電話受付)

弁護士法人なかま法律事務所