ペットを巡る訴訟は年々増加しています。一度でも訴訟を起こされてしまうと、安定した事業経営が行えなくなる可能性もあるため、予防策を講じておきましょう。
ここでは、ペット販売事業者様・ペットショップチェーン店のためのトラブル・訴訟対策について、当メディアのアドバイザーも務めてくださっている、ペット弁護士®先生、中間さんが解決した実際の相談事例を基に、専門家はどのように解決したのか、また、トラブルや訴訟になる前にできたことなどをインタビューでうかがってきました。
なかま法律事務所は、動物病院・ペットビジネス事業者のペット法務に注力している数少ない弁護士事務所です。
代表弁護士である中間隼人さんは、(一社)ペットライフデザイン協会の代表理事(2023年4月から)や(一社)犬猫生活福祉財団設立及び評議員などをつとめる専門家。ペット業界の法務に関するアドバイザーを数多く務める他、法人・開業医向けのトラブル防止セミナーも定期的に開催しています。
犬のブリーダー業を営んでいます。お客さまから、「購入した犬に疾患が判明したから治療費を負担してほしい」と言われてしまいました。どのように対応すればよいのでしょうか
確認したところ、遺伝性・先天性の病気ではありませんでした
そうですね。そこで、弊所で飼い主様と交渉し、診断書の発行をお願いしました。結論として、店舗側で飼育していた期間に発症したものとは特定できなかったため、お客さまには、店舗側に法的責任がないことをお伝えし、解決することができました。
生体販売をしている事業者様からは、こうしたご相談を多くいただきます。
こうしたトラブルを回避するためには、生体販売の契約書において、引き渡し後の疾患等が発生した場合の賠償責任について具体的に明記すること、販売時の生体の健康状態について写真等の書面で客観的に明らかにしておくことが重要です。
事業者様の中には、インターネットで見つけた契約書のひな形をそのまま使ってしまっているケースや、契約書の内容まで吟味していないケースが多いようですが、契約書は、いざという時、自らを守ってくれる重要なアイテムです。専門家を活用して、今一度ご確認いただければと思います。
生体販売でよくあるケースについて話していただきました。
他のケースも同様ですが、トラブルや訴訟に発展してしまったら、まずは原因追及をすること。
店舗側で飼育していた期間に発症したものかどうか、特定できればよいのですが、そもそもそうならないためには、「契約書」が鍵を握るようです。
ネットで見つけた契約書、そのまま使っていませんか?中身を吟味していますか?
吟味をするもなにも、万が一に対応できる契約書になっているかどうかは、専門家でないとなかなかわかりづらいものです。
トラブル知らずの健全経営をおこなうために、ペット事業をよく知る専門家を活用して 、開業時はもちろん、今一度「事業を守ってくれる契約書」になっているかどうかを確認してみることを、大小関わらず全てのペット販売事業者様におすすめします。
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いかがでしたでしょうか?
これは、ペット販売業界で起こったトラブルや相談の一例にすぎません。
被害が大きくなる前に対策できるように、一番のおすすめは顧問弁護士をみつけることではありますが、次にペット販売業へこれから参入する企業様もしくはこれから事業規模を大きくしていきたい法人様へ、知っておくと役立つ関連法規やトラブルを回避するためのコツなどをまとめてみました。併せて参考にしてみてください。
動物愛護管理法は、動物の虐待などの防止について規定された法律です。1973年に制定された当初はたった13条の規定しかありませんでしたが、時代に合わせて何度も改正が行われ、内容の充実が図られています。
2019年(令和元年)の改正では、マイクロチップ装着に関する規定や、出生後56日(8週)を経過しない犬や猫の販売等を制限するなど規制が盛り込まれ、実質99条の法典になりました。
動物愛護管理法にもとづく施行規則や環境省令では、ペット販売業者が守らなければならないさまざまな基準が定められています。
動物病院が行う広告活動には、薬機法(旧薬事法)で制限が設けられています。ペットフードについて、まるで医薬品であるかのように「○○の症状が治る!」など特定の病名や効能、効果などを記載してはいけません。公式HPやチラシなどで商品説明を行う際は、医薬的な表記をしないよう配慮することが大切です。
景表法とは、商品を販売するにあたって、「消費者を誤認させるような不当な広告をすること」と「消費者の判断を誤らせるような過大な景品の提供をすること」を禁止している法律のこと。事実よりも良い内容をアピールしたり、事実に反して他社の商品・サービスよりも良い!と宣伝したり、あるいは、くじなどで限度を超えた景品が当たるように思わせたりすると、景表法違反となります。
景表法違反を起こしてしまうと、消費者庁の処分が公表されてしまうため、企業の信頼性が低下するなど重大なダメージを受けます。予防するためには、広告の表記などをしっかりとチェックしましょう。
動物取扱業者は、第一種と第二種に分かれています。
第一種とは、ペットショップやペットホテル、美容室、ペットシッター、動物園、水族園などを営む業者のこと。動物の販売や保管、貸し出し、訓練、動物とのふれあいの場を提供するなど、業務にお金の取引がある場合は、第一種に分類されます。
第二種は、営利を目的とせずに、飼育施設で動物の保管、譲渡、貸し出し、訓練、展示などを行う業者のことです。
第一種は、動物取扱責任者の氏名や、取り扱う業種の種別に応じた業務内容、取り扱う動物の種類や数などを都道府県に登録しなくてはなりません。登録後も5年ごとに更新が必要な上、要件を満たさなくなった場合は登録が取り消される場合があります。
一方、第二種は登録ではなく、都道府県知事への届け出を行います。
事務所の見やすい場所に、動物取扱業者の氏名や名称、登録番号、動物取扱責任者の氏名などが記載された標識を掲示しなくてはなりません。
事務所ごとに、動物の取り扱いについて知識や経験を持つ動物取扱責任者を選任しなくてはなりません。また、動物取扱責任者は、取り扱う動物の管理方法などについて、研修を行うことが義務づけられています。
第一種のペット販売事業者が一定の基準をクリアしていない場合、都道府県知事から改善などを命じられることがあります。必要に応じて、店内の検査などが行われる場合もあります。
動物愛護管理法により、ペットショップでの展示・販売は、午前8時から午後8時までに制限されています。
ただし、猫カフェに限っては、猫の夜行性という習性や利用客の利便性に配慮して、条件付きで午後10時までの展示が認められています。
犬や猫は、生後56日齢以降でなければ販売することができません。違反した場合、自治体から改善勧告や命令が出されます。また、従わない業者には100万円以下の罰金が科される場合があります。
2020年に民法が改正されて以来、飼い主は売り主に対して契約不適合責任を問えるようになりました。
契約不適合責任とは、目的物が契約内容から乖離している場合に生じる責任のこと。具体的には、購入したペットが契約の内容に合っていない場合、購入者が売り主に対して損害賠償や契約解除、他ペットの引き渡し、代金の減額などを請求することができるようになりました。
だからといって、契約書に「販売後に動物が病気にかかっていたことが判明しても店側は一切責任を負わない」といった条項を盛り込めばいいわけではありません。事業者と個人の売買契約においては、消費者が一方的に不利益を被るような条項は認められないからです。
ペット販売事業者は、販売する動物の状態に配慮すると共に、生体販売のさまざまな問題を考慮した契約書の作成やサービスを提供することが大切です。
ペット販売業者には、重要事項の事前説明が義務付けられています。説明は、売買契約を結ぶより前に行わなくてはならない上、説明内容も法律で決められています。
注意したいのは、対面での説明が必須であること。このため、WEBでペットを販売する際も、第一種動物取扱業として登録された事業者内で対面にて説明を行い、文書への署名をもらわなくてはなりません。
さらに、購入者が後から見返せるように文書(電子ファイルも可)の発行も必須であるため、ペット販売業者は、法律にもとづき作成した説明書(確認書つき)を作成しなくてはなりません。
特にペット販売業者は、さまざまな法律や基準を遵守しなくてはなりません。訴訟やトラブルを避け、安定した事業経営を行いたいなら、予防策や対応策をあらかじめ講じておきましょう。
「事業を行いながら、法改正などの情報をその都度キャッチアップするのは難しい」という事業者様は、法規制に精通した弁護士に気軽に相談できる体勢を整えておくのがおすすめ。ペット弁護士®なら、業界の事情もふまえた上で、トータルにサポートをしてくれます。
「人も動物も豊かに暮らせる社会を実現する」を理念に、横浜市で事務所を構える弁護士事務所です。ゆっくり丁寧にヒアリングを行い、迅速に対応する「SLOW&QUICK」を実践。ペット法務では、ペット法務やビジネスに精通したスペシャリストが、高品質なサービスを提供しています。
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