このページではペット関連トラブルの中でもよくある、不動産賃貸経営に関する事例を紹介します。中でも「ペット可賃貸」におけるトラブル事例や訴訟事例を紹介・解説しますので、ぜひチェックして参考にして下さい。
不動産の賃貸物件を選ぶ際にはさまざまな条件を比較検討しますが、その中で「ペット可」という条件があります。反対にいうと「ペット可」でない物件は基本的にペットを飼う事ができませんが、それを確認せずペットを飼っているようなケースはトラブルになります。
仮にペット可の賃貸物件であったとしても、周囲に迷惑をかけないようマナーを守ることは重要です。特に排泄物は臭いに直結し、周辺住民に大きな影響を与えかねません。これを適切に処理していない場合、大きなトラブルに発展します。
ペットは人間と異なり壁や床、備え付けの設備を傷つけたりする恐れがあります。そうなると退去時に汚損や破損に対して原状回復費用を負担しなければならない可能性があります。この負担についてもトラブルになる一つの原因です。
原状回復における費用負担はトラブルになりやすい点であることから、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公開しています。業界全体としてこういったルールを定めておくことでトラブルをできるだけ抑えることができるでしょう。
引用:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
民法621条は「賃借人の原状回復義務」です。これは賃借物を受け取ったあとに生じた損傷について、賃貸借が終了した時に原状に復する義務を負うというような条文が定められているものです。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由であることにはその限りではないとされています。
引用:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
東京都には賃貸住宅紛争防止条例が定められており、原状回復における基本的な考え方や入居中の修繕の基本的な考え方、特約の有無や内容などについて定められています。
引用:https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-5-jyuutaku.pdf
借主が「ペットによる損耗は賃料に含まれるべき」と主張してペット特約の無効と貸主の注意義務違反によって発生したとする損害賠償を求めた原審の事例です。賃料にペット飼育による損耗補修分も含まれていることを主張したほか、貸主が借主に対して特約の説明をしていないため合意をしたといえないという主張もありました。最終的には貸主の注意義務違反によって発生したとする損害賠償請求などが認容されたことから貸主は控訴をしています。
引用:https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/112-126.pdf
ペット可物件でペットを飼う場合にも、トラブルにならないような住み方・使い方を心がけましょう。どういった場合にトラブルになるのか?という事例をしっかりとして対策しておけば、無用なトラブルを避けられるかもしれません。
「人も動物も豊かに暮らせる社会を実現する」を理念に、横浜市で事務所を構える弁護士事務所です。ゆっくり丁寧にヒアリングを行い、迅速に対応する「SLOW&QUICK」を実践。ペット法務では、ペット法務やビジネスに精通したスペシャリストが、高品質なサービスを提供しています。
弁護士法人なかま法律事務所で
話を聞いてみたい方は
こちら(公式サイトへ)