ペットを巡る訴訟は年々増加しています。一度でも訴訟を起こされてしまうと、安定した事業経営が行えなくなる可能性もあるため、予防策を講じておきましょう。
ここでは、ペットフード事業者のための訴訟対策について、当メディアのアドバイザーも務めてくださっている、ペット弁護士®先生、中間さんが解決した実際の相談事例を基に、専門家はどのように解決したのか、また、トラブルや訴訟になる前にできたことなどをインタビューでうかがってきました。
なかま法律事務所は、動物病院・ペットビジネス事業者のペット法務に注力している数少ない弁護士事務所です。
代表弁護士である中間隼人さんは、(一社)ペットライフデザイン協会の代表理事(2023年4月から)や(一社)犬猫生活福祉財団設立及び評議員などをつとめる専門家。ペット業界の法務に関するアドバイザーを数多く務める他、法人・開業医向けのトラブル防止セミナーも定期的に開催しています。
ECサイトで販売したペット用品について、お客様から「異物が混入している」というクレームを受けました。どのように対応すればよいでしょうか。
まず、該当のペット用品は製造会社から仕入れて販売していたものだったため、異物の混入が製造過程で起きたのか、クライアントの保管中に起きたものなのか、が特定できるかどうかという点がポイントでした。
実際に調査をしたところ、厳密には原因を特定できませんでした。そこで、当方で商品を購入した飼い主様と交渉し、購入したペット用品を無償で交換する対応をして、円満解決となりました。
ECサイトで無用なトラブルを回避するためには、キャンセルポリシーや返金ポリシーなど、「どのようなトラブルになった時にサイト運営者側がどんな対応を取るか」ということをHP上にしっかり明記しておくことが大切です。
特に、紛争を防ぐポリシー(利用規約)関係は、紛争処理に精通した弁護士に作成してもらったほうがよいでしょう。
ECサイトに限らず、クレーム対応は、サービス提供者を疲弊させ、サービス全体の質を低下させるもの。
Google等で誹謗中傷的な口コミを投稿されたことで、売り上げが減るなど、二次被害的な悪影響を及ぼすことがありますので、弁護士のサポートを受けて、予防対策や、クレームが生じた場合に適切な対応ができるような体制を整えておきましょう。
異物混入のケースは、製造過程なのか、卸や自社倉庫の中で起きたことなのか、特定することが先決。中規模ショップになってくると、遠方の大型倉庫の場合もあるでしょうから注意が必要です。
原因を追究するための調査やクレーム対応に労力を割かれないためにも、ペット事業者様の言い分と飼い主様の気持ちを踏まえて事前の対策ができる、ペット関連の法律に詳しい専門家を味方につけることをおすすめします。
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いかがでしたでしょうか?
これは、ペット用品業界で起こったトラブルや相談の一例にすぎません。
被害が大きくなる前に対策できるように、一番のおすすめは顧問弁護士をみつけることではありますが、次にペットフード業へこれから参入する企業様もしくはこれから事業規模を大きくしていきたい法人様へ、知っておくと役立つ関連法規やトラブルを回避するためのコツなどをまとめてみました。併せて参考にしてみてください。
2009年6月に制定された「ペットフード安全法」(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律)では、ペット用品を販売する個人・法人を問わず、届出と帳簿の備え付けが義務付けられています。また、ペットフードやペット用品に製造方法や成分の規格を設定し、それらの基準・規格に合わないものの製造を禁止しています。
基準をクリアしていない製品は、回収や破棄が命じられるので、必ず規格に沿った製品を販売するようにしましょう。
ペットフード安全法で定められているとおり、ペットフード、おやつ、ガム、サプリメント、ミネラルウォーターなどを製造販売する際には、農林水産省への届出と帳簿が必要になります。
ただし、おもちゃ、洋服などの販売では許可は不要です。また、商品を仕入れる小売店も、許可を取る必要はありません。
上記でご紹介したペットフード安全法以外で、知っておきたい許認可や法律をご紹介します。
ペットフードやサプリメントは医薬品とは違うので、効果効能を表示することができません。
このため、「食べるだけで病気が治る」「○○の症状に効果がある」などと記載すると薬機法違反になるので注意が必要です。公式HPやチラシなどで商品説明を行う際も、こうした表記をしないよう気をつけましょう。
製造物責任法(PL法)とは、製品の欠陥によって、生命、身体、あるいは財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償請求ができる法律のことです。
万が一、販売したペット用品で被害が出た場合、事業に大きな影響を及ぼす可能性があるので、扱う製品は慎重に選んでください。
ペットフードやペット用雑貨は、「医薬品」「医薬部外品」「医療機器」ではありません。このため、医薬品や医療機器のような効能を謳ったり、医薬品専用成分を配合したりするのはNGです。
判別するポイントとしては、成分、形状、用法用量、効能効果の4つ。この4つについて医薬品との区別がつかないような広告表現をしてしまうと、薬機法違反になるので注意しましょう。
ペット事業には、細かな規定や基準が多く存在します。また、法律がたびたび改正されたり、新しい省令が出されることも珍しくありません。
中には、多額のペナルティが課されるなど「知らなかった」では済まされない場合もあるので、タイムリーな情報をよく確認しておきましょう。
安定した事業経営を行うためには、法律違反をしたり、訴訟を起こされたりしないよう、予防策や対応策をあらかじめ講じておくことが大切です。
「事業を行いながら、法改正などの情報をその都度キャッチアップするのは難しい」という事業者様は、法規制に精通した弁護士に気軽に相談できる体制を整えておくのがおすすめ。ペット弁護士®なら、業界の事情もふまえた上で、トータルにサポートをしてくれるでしょう。
「人も動物も豊かに暮らせる社会を実現する」を理念に、横浜市で事務所を構える弁護士事務所です。ゆっくり丁寧にヒアリングを行い、迅速に対応する「SLOW&QUICK」を実践。ペット法務では、ペット法務やビジネスに精通したスペシャリストが、高品質なサービスを提供しています。
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